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食品の検査

FOOD INSPECTION

食品分析開発センターSUNATEC > 食品の検査 > 農薬・動物用医薬品・カビ毒

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残留農薬

平成18年5月29日に残留農薬等にかかわるポジティブリスト制度が施行され、規格基準、一律基準、不検出項目が設定されました。
「多成分一斉分析」と通知法に準じた「個別分析」、検疫所モニタリング項目に対応したセットなど目的に応じたセットや、散布履歴などお客様のご要望に沿ったカスタマイズ一斉分析もお受けしています。
検査項目

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動物用医薬品

ポジティブリスト制度では動物用医薬品についても規制の対象となり、200種類以上について基準値が設定されました。動物用医薬品は、畜産物への使用情報のトレースが困難なものも多いため、多項目の検査による残留のリスク調査の必要があります。
検査項目

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カビ毒

ある種のカビは、人や動物の健康を損う有害な毒素を産生します。このような有毒物質を総称して「カビ毒(マイコトキシン)」といいます。
世界的にカビ毒が注目されるようになったのは、1960年に、こうじカビの一種(Aspergillus flavusなど)が産生するアフラトキシンという、非常に毒性の強いカビ毒が発見されてからです。このアフラトキシンは、今では天然物質の中で最も発がん性が強い物質として、よく知られています。アフラトキシンのほかにも発がん性が確認されているカビ毒は多く、カビが発生する条件下では、農作物の生産や貯蔵、加工、流通及び消費の各段階でのカビ毒の適切なリスク管理が求められます。また、カビ毒は、非意図的な汚染であることから、検査による監視が重要となります。
平成23年10月1日より、食品中のアフラトキシンの規制が、アフラトキシンB1のみから総アフラトキシン(B1、B2、G1及びG2の総和)に変更になりました。アフラトキシンの検査の場合、総アフラトキシンの検査をお薦めします。
SUNATECでは、各種カビ毒の検査を実施しております。

なお、食品衛生法では、以下のカビ毒に基準値が設定されております。
カビ毒 対象食品 基準値
総アフラトキシン ※1 食品全般 10 μg/kg
デオキシニバレノール ※2 小麦 1.1 ppm(暫定)
パツリン ※3 りんごジュース、及び原料用りんご果汁 0.050 ppm
※1
平成23年3月31日 食安発0331第5号 アフラトキシンを含有する食品の取扱いについて
※2
平成14年5月21日 食発第0521001号 小麦のデオキシニバレノールに係る暫定的な基準値の設定について
※3
昭和34年12月28日 厚生省告示第370号 食品,添加物等の規格基準
検査項目